歯科業界の看板や、販促広告において、最もその他の業界と違うのは、医療法などによって、使っていい言葉が制限されていることではないでしょうか?またその医療法も、改正されることもあるため、歯科医院の集患活動において、医療法を把握していることが、より効果的な広告展開に結び付くといっても過言ではありません。 平成19年4月1日施工された第五次医療法改正に伴い、厚生労働省から「医療広告ガイドライン」が提示されました。 医療法の一部改正の趣旨 「患者・国民の選択を支援する観点から広告可能な内容を相当程度拡大した旨」 ↓ 広告可能な事項の原則 ・患者などの治癒選択に資する情報であること ・医療の内容などについては客観的など評価が可能であり、検証が可能であること
看板の打ち出し方でぜひ注目したい変更事項としては ①文字に限定せず、写真やイラストも可能である旨 看板に院内の写真などを使用することも可能になりました。
②院内ツール・院内での配布のパンフレット・インターネット上のホームページは、広告ではない旨(*但しホームページのバナー広告などは対象に含まれます)
になります。必ず押さえておきたい医療法の内容の一部です。
また、看板にも様々な法規制があります。例えば建物の壁面や支柱を利用して設置される看板を袖看板とか突き出し看板といいますが、その袖看板には、下記のような規制があり、行政の許可範囲内であれば、行政からも設置が許可されます。 一般的な許可規制は、 歩道の上空に突き出し看板を設置する場合、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から看板の下端までの高さが2.5m以上であれば許可できます。 ただし、歩道幅が狭い場合、車道路面から看板下端までの高さが4.5m以上必要となることがあります。また、車道に関しては、道路境界からの出幅が1m以下で、路面から看板下端までの高さが4.5m以上であれば許可でます。 このような法規制についても、コンプライアンスが重視されていますから、看板を設置する際には、注意して頂きたい内容になります。 当社では、国土交通大臣認定資格屋外広告士として、看板についての法規制についてもしっかりと説明しながら進めさせて頂きます。
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