医療法に沿った広告戦略とは

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医療法に沿った広告戦略とは

院内の写真やCTなどの設備を訴求できる
  • 敷地内の写真、建物又は内装を撮影した写真や映像についても広告して差し支えないこと
  • 手術室の有無についての広告が可能
  • バリアフリー構造などの有無についての広告が可能
  • 据え置き型の医療機器などについて、一般的な名称、それらの写真などについての
     広告することは可能である。

たとえば、CT・レーザー治療(但し保険範囲内使用)但し薬事法において承認又は認証を得ていない医療機器についての販売・授与等にかかる広告が禁じられているほか、医療の内容に関して広告可能な事項の範囲に限られるものであることに留意すること。(自由診療に関する医療機器は抵触する)

ホームページから情報を発信しましょう
  • ホームページに関しては、従来より情報提供や広報として扱ってきており、
     引き続き、原則として広告とみなさないこととする。
  • ホームページのURL、メールアドレス等を示すことも差し支えないこと
経歴・組織を情報提供することで、医院の得意分野を伝えよう

常勤の歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士・栄養士の氏名、年齢、性別、役職及び経歴。但し非常勤に関しては、非常勤である旨や勤務する日時を示せば差し支えないものとする。
(生年月日・出身校・学位、免許取得日・勤務した医療機関(診療科(標榜診療科名に限る)期間を含む)などについては可能。

歯科医師の専門性の資格に関しては、日本歯周病学会歯周病専門医、日本口腔外科学会日本口腔外科専門医、日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医、小児歯科専門医、日本歯科放射線学会歯科放射線専門医は、厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告可能。

健康診査の実施をしっかり伝えよう

「健康診査の実施」については、医師等が診断・治療を目的とした通常の診療とは別に、その有する医学的知識を用いて、健康診査を行うことを意味するものであり、また、実施する健康診査を行うことを意味する健康診査の種類を併せて示しても差し支えないものである。
歯周病予防検診などもOKです。

その他のポイント

院内掲示、院内で配布するパンフレットなどは、認知性を満たすものではなく、
 情報提供や広報と解される
 (患者様からの申し出に応じた送付するパンフレットも広報)

バリヤフリー構造の有無などは広告可能

院内感染の防止に関することも広告して差し支えないこと。

往診の実施往診を実施している旨を広告可能

インプラント(自由診療○円〜)は広告可能

自由診療のうち、薬事法の承認又は認証を得た医薬品又は医療機器をその承認等の範囲で使用する治療については広告可能であること。ただし公的医療保険が適用されない旨及び標準的な費用を併記する場合に限って可能である。

推奨レイアウト例
正確な医療広告ガイドラインを把握していると、広告の幅が十分に広がります。法規制を理解した上で、最適な看板作りのお手伝いを致します。

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